2023年10月1日からのステマ規制について

10/1施工の景品表示法第五条第三号、いわゆるステマ規制について自分なりにまとめてみました。
一番下に、消費者庁の該当ページのリンクを貼り付けているので併せてご確認ください。

今回の告示について言及されているのが、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」についての取り扱いについて。

小難しく、わかりづらく、役所っぽい言い回しです。

出来るだけ簡単に、SNSに関係するところだけ抜粋してみます。

 

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」とは

事業者がお金を出して依頼をしているのに(=案件)、そうであるかがわかないようにしている表示(例えばSNS投稿)のこと。つまりステマ。

事業者が行う表示(例えばCM)であれば多少の誇張はあり得るが、第三者の表示(例えばSNS投稿)の場合に誇張されることはあり得ない。よって自分が見ている表示が、「事業者が行う表示」なのかどうかわからないと、一般消費者の商品選びに支障を来たす、という考え方。

つまり、この二つを明確に分けないと、買い物したりお店を選ぶ時に、何がリアルな情報なのかわからん!ということっすね。

   ・事業者が自社で、もしくは第三者に依頼している表示(事業者が行う表示)

   ・第三者が自分の意思で行う表示

 

告示の対象とは

今回のステマ規制については、「事業者の表示ではないと誤認される表示」を規制するものなので、一般消費者に誤解を与えないようにする必要がある。

ステマ規制の対象は、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示をしている事業者」になる。

なので、インフルエンサーを使って宣伝をしたいお店や企業の方が気をつけないといけないということ。さらに事業者はインフルエンサーに対して、「事業者の表示であること」がわかるように投稿をさせないといけなくなります!

ちなみに、インフルエンサーについては、今回の告示の直接的な対象ではないが、事実上、一定の制約が課されることになってます。

 

ちなみに、違反した場合、消費者庁が再発防止を求める措置命令を出し、広告を依頼した事業者名が公表されます!

従わなければ2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科とし、両罰規定で法人も最大3億円が科される可能性がある。ちなみに投稿した側は処分しないとのことです。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE260PX0W2A221C2000000/

「事業者が行う表示」とは

「事業者が行う表示」とされるのは、表示内容の決定に事業者が関与したという、客観的に第三者の自主的な意志による表示内容と認められない表示を指します。

事業者の従業員は事業者と一体と認められるので、「事業者が行う表示」とされる。取引業者についても、表示内容の決定に事業者が関与していると客観的に判断されます!ご注意を!

出入り業者に「SNSでアップしてくれたら取引するよ〜」というのも対象になる可能性があります!!

また以下の点もご注意を。


・SNS、口コミサイト、レビュー、アフィリエイトでの投稿や、競合他社の低評価をさせることも含まれる。
・明確な指示依頼がなくても、関係性によって、表示内容に事業者が関与したと認めれる場合。
・表示内容の決定に、事業者が関与しているかどうかは、判断基準については、具体的なやりとりの記録、提供する対価、関係性、宣伝の目的などから判断する。

事業者が行う表示であることの NG例

・事業者の表示である旨について部分的な表示しかしていない

・ 文章の冒頭に「広告」と記載しているのに、文中に「これは第三者として感想を記載しています。」などとわかりにくくする。

・動画コンテンツの中で事業者の表示である旨の表示を、消費者が認識できないほど短く表示したり、長時間動画の中間や最後だけに表示したりする。

・ 一般消費者が事業者の表示であることを認識できない文言を使用する。

・事業者の表示であることを一般消費者が視認しにくいように末尾にしたり、小さくしたり、長文でわかりづらくしたり、色を変えたりする。

他の文字より薄い色を使用した結果、一般消費者が認識しにくい表示)となる場合。 ク 事業者の表示であることを他の情報に紛れ込ませる場合。

・大量のハッシュタグの中に埋もれさせる。

 

事業者が行う表示であることの例

「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示を明瞭に行う。

ちなみに社会通念上、テレビCMや新聞広告などといった、明らかに事業者がおこなっている表示とわかるものは表示しなくてもいい。

もちろん事業者自身のアカウントから発信する投稿にも表示の必要はない。

引用

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/assets/representation_cms216_230328_07.pdf


https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

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